建物の區分所有等に関する法律|條文|法令リード
第66條第7條、第8條、第17條から第19條まで、第25條、第26條、第28條、第29條、第30條第1項及び第3項から第5項まで、第31條第1項並びに第33條から第56條の7までの規定は、前條の場合について準用する。この場合において、これらの規定(第55條第1項第1號を除く。)中「區分所有者」とあるのは「第65條に規定する団地建物所有者」と、「管理組合法人」とあるのは「団地管理組合法人」と、第7條第1項中「共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附屬施設」とあるのは「第65條に規定する場合における當該土地若しくは附屬施設(以下「土地等」という。)」と、「區分所有権」とあるのは「土地等に関する権利、建物又は區分所有権」と、第17條、第18條第1項及び第4項並びに第19條中「共用部分」とあり、第26條第1項中「共用部分並びに第21條に規定する場合における當該建物の敷地及び附屬施設」とあり、並びに第29條第1項中「建物並びにその敷地及び附屬施設」とあるのは「土地等並びに第68條の規定による規約により管理すべきものと定められた同條第1項第1號に掲げる土地及び附屬施設並びに同項第2號に掲げる建物の共用部分」と、第17條第2項、第35條第2項及び第3項、第40條並びに第44條第1項中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と、第29條第1項、第38條、第53條第1項及び第56條中「第14條に定める」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の」と、第30條第1項及び第46條第2項中「建物又はその敷地若しくは附屬施設」とあるのは「土地等又は第68條第1項各號に掲げる物」と、第30條第3項中「専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附屬施設(建物の敷地又は附屬施設に関する権利を含む。)」とあるのは「建物若しくは専有部分若しくは土地等(土地等に関する権利を含む。)又は第68條の規定による規約により管理すべきものと定められた同條第1項第1號に掲げる土地若しくは附屬施設(これらに関する権利を含む。)若しくは同項第2號に掲げる建物の共用部分」と、第33條第3項、第35條第4項及び第44條第2項中「建物內」とあるのは「団地內」と、第35條第5項中「第61條第5項、第62條第1項、第68條第1項又は第69條第7項」とあるのは「第69條第1項又は第70條第1項」と、第46條第2項中「占有者」とあるのは「建物又は専有部分を占有する者で第65條に規定する団地建物所有者でないもの」と、第47條第1項中「第3條」とあるのは「第65條」と、第55條第1項第1號中「建物(一部共用部分を共用すべき區分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)」と、同項第2號中「建物に専有部分が」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)が第65條に規定する団地建物所有者の共有で」と読み替えるものとする。